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ジムで筋トレすると「医療費控除」が発生する!?その条件について紹介

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確定申告を控えて、医療費控除を受ける方法を探している方はいらっしゃいますか?

もしそうなら、ジムに通って筋トレをすることで、この控除を受けられる可能性があることを知り、驚いているかもしれません。

今回は、ジム代で医療費控除を受けるための3つの条件についてご紹介します。この控除を受けるためにはどうすればいいのか、詳しくご紹介していきますので、ぜひご覧ください。

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ジム代で医療費控除が受けられる3つの条件

ここでは「ジム代で医療費控除が受けられる3つの条件」を紹介します。

1:厚生労働省が指定する施設を利用すること

スポーツジムの利用料について医療費控除を受けようとする場合、厚生労働省が指定した施設を利用する必要があります。

日本では、以下のジムが指定されていますより

  • スポーツクラブルネサンス両国
  • フィットネスクラブエイムスカイシップ
  • グンゼスポーツつかしん
  • コナミスポーツクラブ天草
  • フィットネスクラブウィング弘前など

注意したいのは、これら以外の施設では、たとえ筋トレを行っていても、医療費控除の対象にならない場合があるということです。

そのため、控除の適用を希望する場合は、厚生労働省指定の施設のみを利用するようにしましょう。

2:医師の処方箋を取得する

スポーツジムの利用料について医療費控除を受けるには、医師の処方箋を入手する必要があります。

処方箋は、運動療法を推奨し、運動療法の処方箋を発行するものでなければなりません。

処方箋をもらったら、指定の運動療法施設で運動療法を行い、領収書・成績証明書をもらう必要があります。

また、この過程で医師のアドバイスやフォローアップを受けることが重要です。

これを繰り返し、一定期間、医師の指示に従って健康増進を図ることが、税制上の控除の対象となるのです。

最後に、医師から領収書や実施証明書の確認を必ず受け、これらの書類とともに確定申告で医療費控除を申請しましょう。

3:週1回以上、8週間以上通う

ジム代で医療費控除を受けるための最後の条件は、「週に1回以上、8週間以上通うこと」です。

ここで注意したいのは、8週間という期間は連続である必要はないということです。

ただし、8週間の間に週1回以上筋トレに通い、指定された運動療法施設で領収書・証明書を受け取ることが必要です。

ジム代を医療費控除として申請するには「確定申告」が必要

ジム料金を医療費控除の一部として申請するには、確定申告を行い、承認される必要があります。

確定申告が承認されると、ジム代として支払った金額が課税所得から差し引かれることになります。

確定申告は毎年行わなければならないので、ジム代の控除を継続して申請する場合は、忘れずに確定申告を行うことが大切です。

ジム代の医療費控除でいくら節税になるのか?

節税できる金額は、1年間に支払ったスポーツジムの料金の金額によって異なります。

医療費控除の適用税率は5.05%です。つまり、1年間のジム代が1万円だった場合、課税所得から505円を差し引くことができます。

大した金額ではないかもしれませんが、年間を通してジム代を支払っている場合は、本当にお得になります。

また、医療費控除は課税所得が年間834万2,000円以下の場合のみ適用される点にも注意が必要です。

つまり、課税所得がこの金額より高い場合は、ジム代にかかわらず、医療費控除の対象にはなりません。

まとめ

ジムに通って筋トレをすることは、健康やフィットネスの目標達成に役立つだけでなく、節税にもつながります。

上記の3つの条件を満たすことで、ジムに通った費用を医療費控除として受けることができます。

ジムに通うことが負担にならず、むしろ節税につながるのです。

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